ちょっと一言

悲しい事故を無くすためには安全運転第一です。

自転車は道路交通法上、軽車両です。
正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう

自転車安全利用五則
~正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう~

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外

○ 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰 則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車が歩道通行できるのは・・・
①、道路標識等で指定された場合
②、運転者が13歳未満の子ども
③、70歳以上の高齢者
④、身体の不自由な方
⑤、車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

2 車道は左側を通行(車道の右側通行禁止)

○ 自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。
右側通行は禁止されています。
【罰 則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行

○ 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。
【罰 則】
2万円以下の罰金又は科料

4 安全ルールを守る

①、飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止
【罰 則】
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②、二人乗りは禁止
二人乗りをしてはいけません
【罰 則】
5万円以下の罰金又は科料
③、並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
【罰 則】
2万円以下の罰金又は科料
④、夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける
【罰 則】
5万円以下の罰金
⑤、信号を守る
信号を必ず守る
【罰 則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
⑥、交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行
【罰 則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
⑦、携帯電話を使用しながら・傘を差しながらの運転は禁止
視野を妨げ、安定を失う恐れのある運転をしない
【 罰 則】
5万円以下の罰金

5 子どもはヘルメットを着用

○児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。

Information

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サイクルショップのむら商会
北海道北見市美芳町4丁目6-18
TEL.0157-23-0337・FAX.0157-23-1186
Mail:info1@cyclenomura.ecnet.jp
営業時間:9:00~20:00(11~2月 18:30まで)
土日祝日休まず営業(3~10月)
駐車場完備

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